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第1条 |
本会はクリーニング業の生産性を向上し、クリーニング需要を拡大し、国民全体の豊かな生活に貢献することを目的とする |
第2条 |
本会は日本クリーニング生産性協議会と称する |
第3条 |
1.本会は主たる事務所を東京に置く
2.本会は必要に応じ理事会の決議を経て、従たる支部を所要の地に置くことが出来る |
第4条 |
本会は第1条の目的を達するために次の事業を行う
社会に貢献する経営者・管理者の会として
1.社会の変化を知り、顧客を知る活動
2.生産性を向上し組織体質の改善を図る活動
3.組織のガバナンスを学び、研究する
4.広く国際的に経営・管理を学び、研究する
5.環境保全・環境改善への活動
6.公益財団法人日本生産性本部との連携・情報収集
7.相互交流に協力し、互いを尊重し学び合う
8.その他、本会の目的達成に必要な事項 |
第5条 |
本会の会員は次の2種とする
1.正会員
2.名誉会員
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第6条 |
前条の会員たる資格は次の通りとする
1.正会員はクリーニング業および関連産業の経営者または従業員(個人の資格)
および、他業種でも本会に賛同する経営者または従業員(個人の資格)
2.名誉会員は学識経験者 |
第7条 |
1.正会員の加入は正会員の推薦を得て、理事会での承認を要する
2.名誉会員は理事会の推薦による |
第8条 |
本会は次の役員をおくことができる
会 長 |
1名 |
副 会 長 |
1名 |
理 事 長 |
1名 |
副理事長 |
若干名 |
専務理事 |
1名 |
常務理事 |
若干名 |
理 事 |
若干名 |
監 事 |
2名 |
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第9条 |
事及び監事は総会に於いて選任する 但し、緊急のためやむを得ない場合には、理事は理事会に於いて選任することが出来る
会長、副会長は理事会の推薦によって委嘱する
理事長及び副理事長は理事の互選によって定める
専務理事は理事の互選によって定める
常務理事は理事長の委嘱により主として関東地区の理事がこれに当る |
第10条 |
会長、副会長は必要ある場合、理事会の委嘱により当会を代表する
理事長は本会を代表し、会務を統轄する必要がある場合理事長代行を置くことが出来る
副理事長は理事長を補佐する
専務理事は理事会によって決定された事項を執行する
理事は理事会を構成し、特に重要な事項を審議決定する
常務理事は常務理事会を構成し、通常決推進すべき事項に関し、都度全国より理事を招集出来ない場合、必要事項を決定する
監事は会計を監査する |
第11条 |
役員の任期は2ケ年とする 但し、再選を妨げない
補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする |
第12条 |
本会はクリーニング国際会議等で得た海外新情報を翻訳し、会員に提供する |
第13条 |
本会は事業活発化のため、青年部をおくことができる 但し満45歳未満の会員をもって構成する |
第14条 |
本会は重要な事項を諮問するために相談役・顧問を置くことが出来る
相談役・顧問は理事会の議を経て理事長が委嘱する
任期は2年とし、再選も妨げない |
第15条 |
本会は毎年1回定時総会を、その他必要がある場合には臨時総会を開催する
総会は正会員を以って構成する |
第16条 |
次に掲げる事項は総会に付議しなければならない
1.事業計画および収支予算の決定
2.収支決算の承認
3.会費の額及び徴収方法の決定
4.規約の変更
5.役員の改選(2年ごとに)
6.その他特に理事会において必要と認める事項 |
第17条 |
総会及び理事会の決議は出席者の過半数とする 可否同数の場合は議長が決する |
第18条 |
本会の経費は会費、入会金、補助金、寄付金及びその他の収入を以ってあてる
会費及び入会金については別途定める |
第19条 |
本会の事務を処理するため事務局を置き、必要な職員を置くことが出来る |
第20条 |
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る |
第21条 |
本規約に定めるものの外、会務運営に必要な事項があれば理事会において定める |